お知らせ | 【創建260年】故人様を第一に考える葬儀・法事|臨済宗仏生山 浄正院

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お知らせ

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祭祀承継者を指定するときの「遺言書」について

お墓やお仏壇、お仏具などを「祭祀財産(さいしざいさん)」と言います。
こうした祭祀財産は、これまでの日本の慣習として、長男が受け継ぐことが多いようですが
時代とともに、こうした継承のかたちも変化してきています。

ひとつの方法として、生前に承継者を指定しておき
血縁以外でも祭祀財産を受け継ぐことが可能となるケースもあります。
今回のコラムは、祭祀継承者の指定に関するお話です。

基本的に、祭祀財産の承継者の指定は、口頭での指定でも良いことになっています。
ただし、口約束だけしても、実際にはそうならないケースも少なくありませんので
約束を確実にしておきたい場合、遺言書の作成する方法があります。

遺言書の主な形式としては、次の3種類があります。

1,自筆証書遺言
2,公正証書遺言
3,秘密証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成する遺言書で
日付、名前も自署して、捺印があれば有効となります。
費用がかからず、最も簡単な遺言書です。
ただし、代筆やパソコンなどで書いたものは無効となります。

公正証書遺言は、ふたりの証人が立ち会い、遺言者が口述した内容をもとに
公証人が遺言を作成し、遺言者、証人、公証人が署名捺印をします。
遺言書の原本は、公証役場が保管します。
手間と費用がかかりますが、保管が確実で内容が書き換えられることはありません。

秘密証書遺言は、内容を誰にも知られたくない場合に適した遺言書です。
遺言者が遺言を書きます。代筆やパソコンの使用も可能です。
署名捺印し、封筒に入れて封印します。
そして、ふたりの証人の立会いのもとで
公証人が遺言書の入った封筒に遺言者の住所、氏名、日付を書き入れ
遺言者、証人、公証人が署名捺印します。


山梨県甲府市にある「臨済宗仏生山 浄正院」では
お墓やご供養、葬儀、仏事などを全般的に対応しております。

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